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相続開始前の3年間に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産として相続税の課税対象になりますが、贈与の際に納めた贈与税額は相続税の計算の際に控除できます。ただし対象となる贈与税の納付は相続税の前払いという意味合いではないので、控除できる金額は相続税の金額が限度で、控除できない贈与税額があっても還付されません。

相続財産に加算する贈与財産は、相続開始前3年の全ての贈与財産です。期間内なら贈与税がかけられていたか否かは問いません。そのため、贈与税の基礎控除額である110万円以下の贈与財産も相続財産に含めて計算します。

なお、相続時精算課税制度を選択していれば、納付し過ぎた贈与税分の還付を受けることができます。納め過ぎとなっている贈与税は、相続開始日の翌日から5年を経過する日までに申告することで還付を受けられます。

また被相続人から生前に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産の内、配偶者控除額分の金額は、相続財産に加算する必要はありません。住宅資金贈与や教育資金贈与、結婚・子育て資金に関する一括贈与の非課税特例の適用分の金額も同様です。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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