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広い土地の評価額を大幅に引き下げる「広大地評価」の特例は、2018年度の税制改正で仕組みが変わり、名称も「地積規模の大きな宅地の評価」と呼ばれるようになりました。2018年度以降、特例の対象となる路線価地域の宅地は、路線価地域の「普通商業・併用住宅地区」と「普通住宅地区」にある土地に限られます。そのため「繁華街地区」や「中小工場地区」などにある土地は、新たな特例では対象から外れています。

従来の広大地評価は、適用要件が曖昧で該当するか否かの判断に迷うことが多く、またいびつな形で使い勝手が悪くてもその実態が価格に反映されず、取引価格と相続税評価額が乖離するといった問題が生じていました。

新設された特例では、奥行価格補正率や不整形地補正などの他の補正制度との併用ができますので、土地の形状によって変動する取引価格に沿った相続税評価額となるとされています。

見直しに伴い、過去に広大地特例の対象である土地が大規模宅地の特例の対象から外れる土地も予想されますので注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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