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 2021年度税制改正法が4月1日に施行されたことを受けて、改正法に盛り込まれた様々な税務書類への押印を不要とする見直しがされました。今後は、相続や贈与関係など実印と印鑑証明書を求める一部の手続を除き、原則押印は不要となります。当面は押印欄が記載された書式なども使用されるものの空欄で問題ありません。

 これまで国税通則法124条第2項では、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めてきました。しかしコロナ過などを理由に行政手続きのデジタル化が進められる中で、税務書類への押印手続きについても、〝脱ハンコ〟の見直しが行われることとなりました。

 押印不要となる書類は、所得税の確定申告書や法人税申告書などの申告書を始め、各種届出など多岐にわたります。また納税者本人に代わって納税証明書の交付請求をするときに求められる委任状についても、押印は不要です。

 一方で押印を引き続き求められる例外となるのが、以下の通りです。

①担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めているもの

②相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

③特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについての委任状

 

国税庁によると、今後もしばらくは押印欄のある各種書類が税務署の窓口などに

配布されるそうです。これらの押印欄の記載されている書類を提出する場合には押印は必要なく、空欄で問題ありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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