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 若い頃に加入した生命保険だと、決まったパートナーもまだいないということで、受取人を親としている場合も多いでしょう。 その後、出会いに恵まれて良き伴侶と巡り合えたタイミングで受取人を変更していればいいのですが、忙しさにかまけて受取人を親のままにしている人も見受けられます。もしこの状況で被保険者本人が死亡してしまいますと、保険金を巡る親族トラブルが発生する可能性があります。

 相続税法では、生命保険金は原則として「受取人固有の財産」と定められています。この規定に従うのならば、例えば名義上の受取人である親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま妻子に渡しても、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという事態が発生してしまいます。

 しかし実際には、残された妻子が保険金を贈与税の負担なく受け取ることが可能です。相続税と贈与税の2重課税を避けるために、相続税に関する取扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」がある時は、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めることとしています。たとえ〝うっかり〟による失念でも、やむを得ない事情に認められることになります。もちろん相続税の課税対象にはなりますが、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠は使えます。

 しかし受取人の変更をしなくてもいいという話ではありません。受取人の変更には、契約上の受取人である親が同意しているなど「関係者全員の同意がある」ことが前提となります。つまり、妻と姑との折り合いが悪い場合や、離婚した妻から現在の妻に名義変更をするのを忘れたなどの場合には、泥沼の財産の奪い合いになる事は容易に想像できます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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