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 国税当局が持っている私達から税金を取る権利、つまり「徴収権」は納期限から基本的に5年(贈与税は6年)で消滅する「時効」が設けられています。たとえ所得税の納め忘れがあっても、それが6年以上前なら税務署に督促されることはないということです。

 ただし税金をごまかす意図があると、時効は7年に延長されます。そして、これらの時効は税務署から督促状を受け取ったり、税務署が更正処分の決定などを下したりすると時間の経過が停止するどころかゼロにリセットされ、督促状の日付から新たにカウントされます。延納や納税の猶予処置を受けているときも、猶予期間中は時効が一時的に停止されます。しかし通常は時効前に、財産や給料が振り込まれた時点で預金から持っていかれます。時効を理由に逃げおおせることはまずできないでしょう。

 借金やローンは基本的に自己破産すれば支払義務はなくなりますが、納税義務は帳消しにはなりません。税金からは逃れられないのが社会の常識となっています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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