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~名義預金~

原処分庁は、被相続人の子(P1)の配偶者(P5)名義の各預金及びP1P5の子(P10)名義の各定期預金について、P5及びP10に当該各預貯金を形成する資力があったとは認められず、また、当該各預貯金の管理及び運用は、被相続人及び被相続人の配偶者が共同して行っていたと認められ、その他に贈与があったと認められる事実もないことから、当該各預貯金は被相続人に帰属する相続財産である旨主張する。

 しかしながら、P5名義各貯金及びP10名義定期預金Iの原資は、いずれもP5名義の普通預金口座から引き出された金員、又はP5名義口座から引き出された金員を原資とする貯金の払戻金であると認められるところ、

①P5名義口座においては、公共料金等の支払いの他、小口の入出金が大半を占めている事

②当該口座はP1とP5が婚姻後早々に設定されたものであり、その印鑑票の筆跡はP5のものであること

③P1が生活費等の名目で受け取った金員はP5が管理していたこと

④当該口座の通帳はP5が管理していたこと

 などの事実に照らせば、P5名義口座の預金はP5又はP1に帰属する財産であると認められ、P5名義口座から引き出された金員を原資とするP5名義各貯金及びP10名義定期預金Iの出捐者が被相続人であるとは認められない。またP10名義定期預金2については、P1を受取人とする保険の満期保険金を原資とするものであり、当該満期保険金をP1以外の者が受け取ったと認めるに足る事情や証拠資料もない以上、当該定期預金の出捐者はP1であると認められる。そうするとP5名義各貯金、P10名義定期預金1及び2の出捐者が被相続人であるとは認められず、他に当該各預貯金について、被相続人に帰属する財産であることを裏付ける事情や証拠資料も存しないから、P5名義各貯金、P10名義定期預金1及び2は本件相続にかかる相続財産と認めることはできない。

被相続人の家族名義の預貯金等がいわゆる名義預金として相続財産に該当するなどとした更正処分及び重加算税の各賦課決定処分が全部取消された国税不服審判所の裁決です。この中で名義預金の一般的な判断基準について、審判所は次のように述べています。 

一般的に外観と実質は一致するのが通常であるから、財産の名義人がその所有者であり、その理は預貯金等についても妥当する。しかしながら、預貯金等は、現金化や別の名義の預貯金等への預け替えが容易にでき、また、家族名義を使用することはよく見られることであるから、その名義と実際の帰属とがそごする場合も少なくない。そうすると、預貯金等については、単に名義のみならず、その管理・運用状況や、その原資となった金員の出捐者、贈与の事実の有無等を総合的に勘案してその帰属を判断するのが相当である。

 

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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