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~息子名義で購入した車~

 

原処分庁は、請求人の父が請求人の名義で新たに購入した車両は、相続税法基本通達(以下「相基通」という)9-9<財産の名義変更があった場合>により、原則として贈与として扱われるべきものである旨及び本件車両の名義を請求人として登録したことが過誤に基づき又は軽率にされたものであり、かつそれが取得者等の年齢その他により当該事実を確認できるに足る証拠は認められないから、昭和39年5月23日付直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取り消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(本件通達)の5を適用することは出来ない旨主張する。

 しかしながら相基通9-9は、反証があれば、贈与として取り扱わない場合があるところ、本件においては、父は購入特典の利用のために、請求人の名義を使用したことが認められ、これに加えて、父が本件車両を請求人に贈与する動機がなかったと認められること、請求人への贈与の事実を疑わせる事情が存在すること、父は本件車両の取得資金を出捐し、売却に際してはその売却代金を自ら受領・費消するとともに、その間本件車両にかかる維持管理費用を全て負担していたことなどの諸事情を総合すると、本件車両の贈与の不存在について反証がされているといえる。したがって、請求人は本件車両の贈与を受けたとは認められない。なお本件通達は、相基通9-9の要件を満たしているにもかかわらず課税庁の立場から贈与として取り扱わない場合を類型化したものに過ぎず、相手方による反証はこれに限定されるものではないところ、本件においてはその反証がされている。

 

本件そのものは特殊な事例ではありますが、「名義借り」ということは一般的にもよくある話です。これが贈与とされた訳ですから、怖い話です。しかし、資金の拠出状況、その後の管理状況等を総合的に考えて判断すべきものですので、単なる「名義借り」につき、贈与と判断されることは社会通念上間違っています。

もし、名義借りについて贈与との指摘を受けた場合には、本裁決を提示し、反論していきましょう。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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