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 相続税額の計算上で居住用の土地の評価額を8割減らせる「小規模宅地の特例」は、被相続人が生前住んでいた場所であれば、土地の330㎡の部分まで利用できます。両親と子供が660㎡の土地にある住宅に住んでいたとして、父の死亡で母が土地すべてを相続すると、土地の半分までしか特例を適用できません。そして母親が死亡して土地のすべてを子が相続するときも、また半分についてしか特例を使えません。

 しかし母と子で330㎡ずつ相続して小規模宅地の特例を利用すると、一度目の相続での税負担は変わらなくても、その後に母が亡くなったときには子は相続した330㎡すべてに小規模宅地の特例を活用できますので、土地の評価額を大きく減らすことになり、相続税負担を抑えることができます。特例を利用する際には、将来的に訪れるだろう次の相続を見据えた対策が不可欠となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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