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 相続財産には、金額が大きな不動産や現預金、有価証券だけではなく、家財道具や車、アクセサリーなども含まれます。少額で面倒だからといって申告しないと相続財産の隠ぺいと判断される可能性もありますので注意しましょう。

 ただし家電や家具などの家財道具は、時間の経過とともに価値が減少しますので、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては「家財道具一式10万円」のようにある程度まとめて申告することができます。よほど高価なものでない限り一つ一つ専門家に鑑定してもらう必要はありません。

 ただし絵画などの芸術品、骨董品や貴金属は、上記とは分けて、専門家に鑑定してもらって申告したほうが良いでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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