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 確実な債務でないため相続税の債務控除は認められないが、そんな債務でも免除を受けた以上は所得税の対象になる。

 このような判断をした裁決事例があります。相続税では債務がないとされたのに所得税では債務があるとは矛盾を感じます。

 この裁決事例では、被相続人に16億円の銀行借入金があり、全額の弁済が難しいことから、その一部である6.2億円程度を返済すれば銀行は差額の9.8億円を免除するという合意をしていました。被相続人は6.19億円を支払っていましたが、残額の100万円の支払いを残したまま死亡したため、銀行による債務免除の前に相続が発生しました。

 相続税の計算上、被相続人の債務は原則として課税される相続財産から控除できますが、その債務は「確実な債務」である必要があります。債務免除の前なので、債務としてはまだ16億円から支払済みの6.19億円を差し引いた9.81億円残っていますが、あと100万円支払えば9.8億円は免除されることになっていますから、確実な債務は100万円とし、9.8億円は実質的に返済義務がなく、確実な債務とは言えないとして相続財産から控除することはできないと判断したものです。

 この事例の相続人も、100万円を確実な債務として、それだけを控除して相続税の申告をしていますが、問題になるのは相続人が100万円を支払った後に受ける債務免除です。相続税の計算上は確実ではないとして控除できないものの、9.8億円の債務があるという事実関係は変わりません。

 そうなると、相続人が9.8億円の債務を引き継いだのであれば、それが免除されれば、法律上は相続人に債務免除益が発生したことになり、一時所得として所得税が課税されます。

 100万円しか相続税では引けないのに、9.8億円の所得税が課税されるというのは、結果的に免除された債務分については、相続税と所得税が2重で課税された状況になります。このような不利益を避けるためには、相続放棄をするしかなく、非常に酷な結論になります。

 相続対策として借金を活用することはよく言われますが、借金は負の遺産であることは確かです。長期的な目で見れば、借金は相続人に確実に不利益をもたらすものであることは間違いありません。一時的な節税にとらわれず、借金は極力残さない方向で相続対策を行うべきと思われます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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