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 生命保険の保険金は、保険者と契約者と保険金受取人をどう設定するかによって、3種類の異なる税金がかかります。例えば契約者と受取人が同じであれば、生命保険金にかかる税金は所得税になります。親子間の相続に当てはめてみますと、息子が契約者・保険金受取人で、父親が被保険者である場合がこれに当てはまります。この場合には、保険金は一時所得になり、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除50万円を差し引き、それを2で割った額に所得税の税率をかける計算になります。

 次に契約者と被保険者が父親、受取人が息子というようなケースで死亡保険金が支払われれば、かかる税金は相続税になります。所得税に比べれば税額が高くなるものの、こちらでは相続税についてのみ適用できる「生命保険金の非課税枠」が使えます。非課税枠は「相続人の数×500万円」で、相続人の数が多ければ、こちらのほうが所得税よりも税負担を抑えられることもあるでしょう。

 最期に契約者が被保険者でも保険金受取人でもない場合には、かかる税金は贈与税となります。たとえば、被保険者が父親、契約者が息子、保険金受取人が孫というような場合です。保険金は息子から孫への贈与とみなされ、相続税の非課税枠も使えません。生命保険金のような大きな金額を一括贈与しますと贈与税負担がかなりのものになってしまいます。

 忘れてならないのが、これまでの前提条件が、「契約者=実質的な保険金負担者」である点です。名義上は息子が契約者であっても、保険料を実質的に負担しているのが父親であれば、税務上では父親が契約者の立場にあるものとして解釈されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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