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配偶者の一方だけが仕事をしている家庭であれば、マイホームの名義を働く人のものとしても何の問題も生じませんが、共働きの夫婦の場合には課税上の問題が生じることがあります。具体的には、共働きの夫婦で妻がマイホームの資金の一部を出したにもかかわらず、夫一人の名義としますと、妻から夫に資金の贈与があったと見なされ、夫は贈与税を課されることになります。

贈与税から逃れるためには、夫婦が出した金額に応じて持分を定めて夫婦の共有登記とする必要があります。共有登記にしておけばマイホームの一部は妻のものになっていますので、将来の相続税額を抑えることにもつながります。

また、共働きの夫婦がマイホームを建てる場合に銀行の住宅ローンを利用することがありますが、税務の観点においては、夫と妻の負担額はそれぞれの月収に応じた金額としなければなりません。例えば、夫の月収が50万円、妻の月収が25万円の夫婦が1500万円の住宅ローンを利用すると、1千万円は夫名義、500万円は妻名義の住宅ローンにする必要があります。夫一人の名義にしますと、妻からの夫への500万円の贈与があったと見なされ、贈与税の対象とされる可能性があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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