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 保険営業の職員から訪問勧誘を受け、相手の話に納得して、その場で保険の契約書にハンコを押しました。しかしよくよく考えてみると、保険料の負担があまりにも重く、交わした契約を無効にしたいと考えた場合、保険の申込日から8日以内であれば、保険会社に所定の書面を郵送することで契約を一方的に解除する「クーリングオフ」を適用できます。

 「クーリングオフ」とは直訳すると「頭を冷やす」という意味で、押し売りなどで物を買ってしまった消費者を救済する制度です。その対象には保険も含まれます。

 ただし、クーリングオフを適用できるのは、消費者が営業職員の訪問販売や訪問勧誘を受けて、購入の意思が明確ではないまま不要なものを契約してしまった時に限られます。そのため、保険会社の営業所に出向いて契約したケースでは対象になりません。同様に、保険についての話し合いの場を自ら指定していたケースや、インターネットで申し込んだ場合でも、申込日から8日以内であってもクーリングオフできませんので注意が必要です。

ただし、インターネットでの契約で、「クーリングオフ制度」を新たに設けている場合にはこの限りではありません。きちんと契約内容をご確認ください。

 もっとも、生命保険に関するクーリングオフの期限は、申込日もしくはクーリングオフの書面受領日から8日以内というのが法律上の規定ですが、保険会社や保険の種類、申込方法によっては、10日や2週間などに延長されていることもあります。

 なお、訪問勧誘ではなく、自ら保険会社の営業所に行って契約書にハンコを押した場合であっても、保険会社の審査が終了する前なら法律上契約成立していませんので契約取りやめにできる可能性があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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